確定申告・マイナンバー|みんなのチャットレディ

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みんな気になるチャットレディの確定申告やマイナンバーについてご説明しちゃいます☆( ゚Д゚)b

<雇用契約と源泉徴収について>

通常のアルバイトや正社員の場合だと、会社側とアルバイト・正社員の関係は「雇用契約」になるのは分かるかな?!
ただ、チャットレディのお仕事は、ライブチャット運営会社(ライブチャットプロダクション)側との「業務請負契約」となるのです!「業務請負契約」の場合、決まった成果に対して報酬が支払われますので(成果がない場合は報酬が無い)、これにより「給与」ではなく、「成果報酬」という形でチャットレディに支払われます!つまり、運営会社側がお支払いする報酬は、源泉徴収する事は一切アリマセン!(・A ・)

<確定申告の必要の有無>

前述したように、運営会社側から源泉徴収する事はないので、ご本人の他のお仕事の状況や、1年間の収入額によって、御自身での確定申告が必要になる場合があるので、この部分のみ注意が必要ですʕ→ᴥ←ʔ

↓もっと具体的に知りたい人はココをチェック↓

他にアルバイトや正社員として働いていて、チャットレディのお仕事を「副業」としている場合

チャットレディの報酬は「雑所得」という扱いになるのです!
この場合、1年間のチャットレディのお仕事での報酬が20万円以下の場合は確定申告の必要はなし♪ 20万円以上の場合は、御自身で各市区町村での確定申告が必要ヽ(•̀ω•́ )ゝ✧

そもそも確定申告って何??

他にお仕事をされてなく、チャットレディのお仕事を「本業」とされている場合

チャットレディの報酬はこれまた「雑所得」となります。
この場合、1年間のチャットレディでのお仕事での報酬が38万円以下の場合は確定申告の必要はなし♪ 38万円以上の場合は、自分で各市区町村での確定申告が必要ヽ(•̀ω•́ )ゝ✧

<マイナンバーの掲示について>

前述したように、チャットレディのお仕事は「業務請負契約」なので、マイナンバーを掲示する必要はないのです♪
マイナンバーの掲示が必要な場合はと言うと、会社からの給与所得で源泉徴収がある場合になるので、「業務請負契約」を結んでいる、ライブチャット運営会社(ライブチャットプロダクション)に対してマイナンバーを掲示する義務はないのでーす。゚+.(・∀・)゚+.゚イイ!!

つまり、簡単にまとめると!
マイナンバーは必要なくて、確定申告はあまり稼がないチャットレディはしなくてはいけないけど、たーくさん稼いだチャットレディは確定申告が必要という事になるっ(๑•̀ㅂ•́)و✧ チャットレディの確定申告って聞くと難しく聞こえるけど、実際はものすごく単純なので、1回やってみれば、「あ、これで終わりなの?」って感じで終わると思うので、難しく考えなくても大丈夫だよん( ´ⅴ`)ノ

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